相続放棄 方法 債権者

相続放棄-相続放棄 手続き 体験ガイド

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  1. 相続放棄前の準備
  2. 書類の準備
  3. 役所への問い合わせ
  4. 相続放棄申述書記入方法
  5. 家庭裁判所へ郵送もしくは持参
  6. 照会書記入例参照
  7. 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いたら
  8. 債務者(銀行など)へ連絡

債権者へ連絡
ここで注意ですが
連絡があった債権者のみに
連絡します。

数多くの消費者金融や
銀行では債務者が死亡などで
支払いが不能になることは起こりえることだと十分承知の上です。

ほとんどの債権者は
「消費者信用団体生命保険」という保険に加入しており、
消費者金融、銀行などでは
略して「団信」(だんしん)と呼ばれています。

あなたもお聞きになったことがあるかもしれませんね。

消費者金融が生命保険会社と契約して保険料を支払っており、
お金を借りる人に万が一が起こった場合は
生命保険会社から保険金を受け取り、
債務返済に充当するという仕組みがあるといわれています。


このように処理されることが
予想されるので
連絡があった債権者のみ
相続放棄をした旨と
相続放棄申述受理証明書があることを伝えます。


ほとんど郵送で処理できますから
郵送が可能であれば
相続放棄申述受理証明書を送りましょう。
詳細はローン会社などにお問い合わせください。



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家庭裁判所で認められた
相続放棄申述受理証明書というのは
非常に偉大な効力を持っています。

銀行もローン会社もコレを突きつけられると
どうすることもできません。
借金から逃れることを認めざるを得ないのです。

私の場合も相続放棄しました。と債権者に伝えると
あっさりと「わかりました。今から申し上げる住所に
相続放棄申述受理証明書のコピーを郵送してください」とおっしゃいました。

あなたが相続放棄申述受理証明書を債権者に郵送すれば
亡くなった方のすべての債務を合法的に回避できるのです。

必ず銀行やローン会社からの支払い請求があった場合や
電話があった場合のみ
あなたから連絡をします。

先方から
相続放棄申述受理証明書の請求があれば
郵送するなど提出してくださったらいいですね。


多額な借金を払わないわけですから
ここも最後まできちんと郵送してください。
心からのお詫びと感謝の気持ちをこめて…

さあ、あなたはこれでやっと借金からの悩みが解消されますね。

幸運を祈ります。

もし幸運にもあなたが相続放棄を受理された場合
あなたの次は亡くなった方の配偶者、あなたの兄弟姉妹、亡くなった方のご兄弟に請求が移行されます。

ご家族の方でまだ相続放棄をされていない場合お急ぎください。


債務の請求が次の法定相続人へと次々に
請求をされることがありますのでご注意ください。

債権者からすると支払ってくれさえすれば
誰でもいいんです。


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